2年半前に施行された『働き方改革関連法』によって我々歯科医院にも厳密な労務管理が求められることになり、違反すれば罰則つきで労働基準監督署の指導が入る御時世となりました。
私も四半世紀以上に渡ってこの業界にどっぷりと浸かってるので大きなことは言えないのですが、事業所として守らないとならないルールが曖昧になってる歯科医院が多いようにはよく耳に致します。(汗)
現実の問題として『年間10日以上の有給休暇が付与される従業員(つまりは勤務半年以上の方全員)は、5日以上の有給休暇を取得すること』が義務付けられ、有給休暇付与日数も法律で決められているんですよね。
●【厚生労働省 年次有給休暇取得促進特設サイト】
ここに記載されているのは、スタッフの有給取得の希望有無に関わらず強制的に『最低でも年5日の有給休暇を取得させる義務がある』ということです。有給休暇を規定通りに付与しない医院は・・・いわゆるブラック企業ってことのようです。
因みに当院は、なるべく複数(3人以上)が同日に取得することは避けて欲しいとはお願いしてますが、有給取得率を上げるように努力はしています。
ただ、長い方だと毎年20日(1ヶ月)も消化しないとならないので・・・コロナ禍で仲間内でワイワイも遠出も難しいことから正直 大変なようです。
有給休暇を取得してもらいつつ業務も滞りなく進めないとなりませんので、当院では常日頃からの円滑なコミュニケーションと業務の更なるDX化を進めることがポイントだろうと考え取り組んでおります。