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医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)にご自身や生計を共にするご家族のために支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)を超えたとき、確定申告をすることで所得税が戻り、翌年の住民税も軽くなる制度です。歯科では、インプラントやセラミックの被せ物、入れ歯、子どもの矯正など、治療を目的とした自費診療も対象になります。

医療費控除とは?しくみと対象になる人

医療費控除は、支払った医療費の一部を所得から差し引くことで、税金の負担を軽くする制度です。会社員の方も年末調整では受けられないため、ご自身で確定申告(還付申告)を行う必要があります。

対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。ご本人だけでなく、生計を共にする配偶者やお子さん、ご両親の医療費も合算できます。

【ポイント】
・ご家族の医療費はまとめて1人が申告できます
・所得税率の高い方が申告すると、戻る金額が大きくなります
・控除できる金額は最高200万円です
・市販薬が対象の「セルフメディケーション税制」とは、どちらか一方しか選べません


歯科で医療費控除の対象になる治療・ならないもの

歯科治療が対象になるかどうかは、「治療を目的としているか」で判断されます。保険診療はもちろん、当院で行っている自費診療の多くも対象です。

歯科で医療費控除の対象になるもの(インプラント、セラミックの被せ物、入れ歯、子どもの矯正、親知らずの抜歯、通院の電車・バス代)と、対象にならないもの(ホワイトニング、見た目目的の矯正、ガソリン代・駐車場代、歯ブラシ・歯みがき粉)を比べた早見図

対象になる主な治療・費用

対象にならないもの

  • ホワイトニングなど、歯を白くするための処置
  • 見た目を整えることが主な目的の矯正治療
  • 自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代
  • 歯ブラシ・歯みがき粉・洗口液などの購入費
  • 診断書の作成料

※ 矯正治療について:子どもの矯正は、発育段階にある不正咬合を機能面から改善する治療であれば対象と認められやすく、大人の矯正も噛み合わせなど機能の改善が目的であれば対象になり得ます。見た目をよくするための矯正は対象外です。税務署から治療目的であることの確認を求められた場合に備え、当院では診断書を発行しています(診断書料3,000円。診断書料そのものは控除の対象外です)。最終的な可否は、所轄の税務署が個々の状況をもとに判断します。


いくら戻る?計算方法と還付額の目安

医療費控除額の計算式

医療費控除額 =(1年間に支払った医療費 − 保険金などで補てんされる額)− 10万円
※総所得金額等が200万円未満の方は、「10万円」の代わりに「総所得金額等の5%」を差し引きます
※控除額の上限は200万円です

医療費控除額の計算方法を示した図。支払った医療費から保険金などの補てん額と10万円を差し引いた額が控除額になる

「保険金などで補てんされる額」とは、生命保険の手術給付金・入院給付金や、健康保険の高額療養費などのことです。受け取った場合は、その分を差し引いて計算します。

還付・軽減額の目安

医療費控除額にご自身の所得税率をかけた金額が所得税から戻り、さらに翌年の住民税(一律10%)も軽くなります。控除額10万円あたりの目安は次のとおりです。

課税される所得金額所得税率控除額10万円あたりの軽減額(所得税+住民税)
195万円以下5%約1万5,000円
195万円超〜330万円以下10%約2万円
330万円超〜695万円以下20%約3万円
695万円超〜900万円以下23%約3万3,000円
900万円超〜1,800万円以下33%約4万3,000円
1,800万円超〜4,000万円以下40%約5万円
4,000万円超45%約5万5,000円

※「課税される所得金額」は、収入から給与所得控除や各種の所得控除を差し引いた後の金額です。所得税には別途、復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかります。

計算例:課税所得500万円の方が、インプラント治療に50万円を支払った場合

① 医療費控除額:50万円 − 0円(保険金等)− 10万円 = 40万円
② 所得税の還付:40万円 × 20% = 8万円(復興特別所得税を含めると約8万1,680円)
③ 翌年の住民税の軽減:40万円 × 10% = 4万円
→ 合計で約12万円の負担が軽くなります

インプラント治療費50万円・課税所得500万円の場合の医療費控除の計算例。控除額40万円で所得税約8万円が戻り、住民税約4万円が軽減され、合計約12万円の負担軽減になる

同じ年にご家族が支払った内科や薬局などの医療費も合算できます。歯科以外の領収書も捨てずに保管しておきましょう。


デンタルローン・クレジットカードで支払った場合

当院では、自費診療の費用をデンタルローンやクレジットカードでお支払いいただけます。どちらの場合も医療費控除の対象になりますが、どの年の医療費になるかに注意が必要です。

デンタルローンの場合

信販会社が当院に治療費を立替払いした年の医療費として、治療費の全額が控除の対象になります。ローンの返済が翌年以降も続く場合でも、立替払いの年にまとめて申告します。ローンの金利や分割手数料は対象になりません。

デンタルローンで治療費を支払った場合の医療費控除の申告年を示す図。信販会社が立替払いした年に治療費の全額を申告し、翌年以降の返済分は申告せず、金利・手数料は対象外

クレジットカードの場合

カードで決済した日が属する年の医療費になります。口座から引き落とされる時期ではない点にご注意ください。分割払い・リボ払いの手数料は対象外です。

いずれの場合も、当院の領収書とあわせてローンの契約書やカードの利用控えを保管しておくと安心です。


申告の手続きと必要なもの

申告できる期間

医療費控除による還付申告は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年間提出できます。たとえば2026年に支払った医療費は、2027年1月1日から2031年12月31日まで申告が可能です。ほかに確定申告が必要な方は、確定申告の期間(原則として2月16日〜3月15日)に一緒に申告します。

必要なもの

  • 医療費控除の明細書(領収書をもとに作成します。国税庁の確定申告書等作成コーナーで入力すると自動で作成されます)
  • 医療費の領収書(提出は不要ですが、確定申告期限から5年間の保管が必要です。当院では必ず発行しています)
  • 健康保険の「医療費のお知らせ」(お手元にあれば明細書の記入を簡略化できます)
  • 源泉徴収票(会社員の方。提出は不要ですが、申告書の作成に使います)
  • マイナンバーがわかるもの・還付金の振込先口座

申告の方法

ご自宅のパソコンやスマートフォンから申告できるe-Taxが便利です。マイナンバーカードを使ってマイナポータルと連携すると、保険診療の医療費は自動で入力されます。ただし、インプラントやセラミックなどの自費診療は自動入力の対象外のため、当院の領収書をもとにご自身で追加入力してください。書面で作成して税務署に提出することもできます。


歯科の医療費控除に関するよくある質問

Q.インプラント治療は医療費控除の対象になりますか?

A.はい、対象になります。失った歯の噛む機能を回復するための治療であり、手術や被せ物など治療に伴う費用も含めて、原則として医療費控除の対象です。

Q.子どもの矯正や大人のマウスピース矯正は対象になりますか?

A.発育段階にある子どもの噛み合わせを機能面から改善する矯正は、対象と認められやすい治療です。大人の矯正も、噛み合わせなど機能の改善が目的であれば対象になり得ますが、見た目をよくする目的の矯正は対象外です。税務署から確認を求められた場合に備え、当院では診断書(3,000円)を発行しています。

Q.デンタルローンで支払った場合、どの年の医療費になりますか?

A.信販会社が歯科医院に治療費を立替払いした年の医療費になります。返済が翌年以降も続いても、立替払いの年に治療費の全額を申告します。ローンの金利や手数料は対象外です。

Q.治療が年をまたいだ場合はどうなりますか?

A.治療を受けた年ではなく、実際に治療費を支払った年ごとに計算します。10万円を超えるかどうかも、それぞれの年の合計額で判断します。

Q.家族の医療費もまとめて申告できますか?

A.生計を共にする配偶者やお子さん、ご両親の医療費は合算して1人が申告できます。所得税率が高い方が申告すると、戻る金額が大きくなる場合が多いです。

Q.申告を忘れていました。今からでも間に合いますか?

A.医療費控除の還付申告は、支払った年の翌年1月1日から5年間できます。領収書が残っていれば、過去の分もさかのぼって申告が可能です。


治療費のご負担もお気軽にご相談ください

当院では、医療費控除に必要な領収書を必ず発行しています。自費診療の治療計画をご提案する際には、費用が医療費控除の対象になるかどうかもあわせてご説明します。デンタルローン・クレジットカードでのお支払いや、矯正治療の診断書(3,000円)にも対応していますので、どうぞお気軽にご相談ください。

自費診療の費用は料金表でご確認いただけます。当院が対応している治療の全体像は診療案内ページで、医院の診療方針や院内環境については酒井歯科医院トップページからご覧いただけます。

執筆・監修歯科医

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