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歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは御本人、またはご家族全員の1年間の医療費の合計が10万円を超えた場合に一定の金額(所得税の一部)が返還される制度です。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度ですので忘れずに御活用下さい。

OUTLINE

医療費控除の概要と申請方法

医療費控除の申請には、領収書をはじめとする書類が必要です。詳細な手続きについては、こちらの動画でご確認いただけます。

医療費控除によって還付される金額は、1年間の所得額から扶養控除や配偶者控除を差し引いた金額(課税所得額)と、その年の医療費の合計額によって決まります。還付される金額の目安は、以下の表を参考にしてください。
翌年の3月15日までに確定申告を行うことで、医療費控除が適用され、所得税の還付または軽減が受けられます。

ただし、1年間に支払った医療費の合計が10万円以上でなければ控除の対象となりません。(申告額の上限は200万円です)。所得金額が200万円までの方は、所得額の5%以上の医療費がかかった場合に申告が可能です。

控除金額について

医療費控除で還付される金額は、以下の計算式で算出されます。

医療費控除の計算式

所得税率は所得が多いほど高くなるため、高額所得者ほど還付金は多くなります。大まかな目安は下記の表でご確認ください。

医療費控除の大まかな目安

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師・歯科医師に実際に支払った診療費、治療費
  • 治療のために必要な医薬品の購入費
  • 通院・入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代など)
  • 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸院にて施術を受けた際の費用
  • その他、医療に関わる費用

還付を受けるために必要なもの

医療費控除の還付申告には、以下の書類などが必要です。

  • 確定申告書(給与所得者の場合は源泉徴収票も)
  • 医療費控除の明細書
  • マイナンバーカードまたは通知カード、本人確認書類
  • 還付金受取用の口座情報(銀行等の通帳)

補足事項
・確定申告書は、お近くの税務署や国税庁のウェブサイトで入手できます。
・申告期間は通常、翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、還付申告は翌年1月1日以降であればいつでも提出可能です。
・現在、医療費の領収書提出は不要ですが、ご自身で5年間保管する義務があります。

執筆・監修歯科医

医療法人SDC酒井歯科医院の歯科医師 酒井直樹

医療費控除