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歯科のトピックス

厚労省から届いた『パワハラ防止』の通達

    厚労省から、歯科医師会を通じて全国一斉になんでしょう、『パワハラ防止』の通達が舞い込みました。
    文面としては・・・下記の通りです。
    例も挙げられてましたけど、今月末までは努力義務でしかなかったことに逆に驚いてしまうような内容でありました。
    今まで、歯科医院を含む中小企業ではこんな事が・・・果たしてまかり通っていたんでしょうか?(汗)

    スタッフなくしての事業継続は有り得ないんですから、法で規制される・されないに関わらず『これは無いでしょう・・・』な内容に思えた次第です。

    ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

    「改正労働施策総合推進法」(令和2年6月1日施行)に基づく「パワーハラスメント防止措置」が令和4年4月1日から中小企業の事業主にも義務化されます。
    (令和4年3月31日までは努力義務)
    常時使用する従業員がいる歯科医院は対象になります。事業主が必ず講じなければならない措置の内容は以下のとおりです。

    ◆ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
    ◆ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
    ◆ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
    ◆ そのほか併せて講ずべき措置

    酒井直樹

    医療法人SDC 酒井歯科医院 理事長 / 院長

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