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院長メッセージ

ベースアップ評価料について|令和6年度診療報酬改定のお知らせ

    令和6年度診療報酬改定により、「ベースアップ評価料」が新設されました。これは歯科衛生士など医療現場で働く方々の処遇改善を目的とした、国が定める全国一律の保険制度です。当院独自の料金設定ではなく、診療報酬として定められた公的制度となります。本ページでは、その概要と患者さまへの影響についてご説明いたします。

    ベースアップ評価料とは

    令和6年度診療報酬改定により、「ベースアップ評価料」が新設されました。これは、歯科衛生士・歯科助手等の医療現場で働く方々の賃上げを実施するための制度です。

    厚生労働省の資料でも示されている通り、医療分野においても賃上げを進め、人材確保に努め、良質な医療提供を継続できる体制を整えることを目的としています。

    令和6年6月から開始するベースアップ評価料についての厚生労働省による患者さんに向けた案内

    全国一律の保険制度です

    ベースアップ評価料は、

    ・令和6年度診療報酬改定で新設
    ・国が定めた全国一律の制度
    ・保険診療の一部

    となります。当院独自の値上げや任意の加算ではございません。


    患者さまのご負担について

    制度開始に伴い、診療内容によってはご負担額がわずかに増加する場合があります。厚生労働省の説明にもある通り、この上乗せ分は医療現場で働く方々の賃上げに充てられます。

    ベースアップ評価料の概要と患者負担増の可能性を説明する厚生労働省資料

    安定した医療提供のために

    産業全体で賃上げが進む中、医療現場でも人材確保と定着は重要な課題です。本制度は、地域医療を安定して継続するための公的な取り組みです。
    何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

    ベースアップ評価料による医療従事者の賃上げをイメージした給与明細と上向き矢印の写真

    よくあるご質問

    Q1. これは酒井歯科医院が独自に上乗せしている費用ですか?

    いいえ。令和6年度診療報酬改定により国が定めた全国一律の保険制度です。当院独自の加算ではありません。

    Q2. なぜこの制度が始まったのですか?

    歯科衛生士など医療従事者の処遇改善を行い、人材確保と良質な医療提供を継続するために新設されました。

    Q3. 追加分はどのように使われますか?

    厚生労働省の方針に基づき、医療現場で働く方々の賃上げに全額充てられます。

    執筆・監修歯科医

    地域医療を守る制度解説

    酒井直樹

    医療法人SDC 酒井歯科医院 理事長 / 院長