医療費控除で賢く治療費の負担を軽減
インプラントや矯正治療など、保険適用外の治療費も、確定申告で税金が還付される「医療費控除」の対象になることがあります。ご自身やご家族の年間の医療費が10万円を超える方は、ぜひこの制度をご活用ください。このページで、分かりやすく解説します。
医療費控除とは?
ご自身やご家族(生計を共にする親族)のために支払った年間の医療費が、合計で10万円を超える場合、確定申告を行うことで所得税や住民税の一部が戻ってくる制度です。
歯科治療では、どんなものが対象になるの?
歯科治療における医療費控除の対象は、「治療目的」であるかどうかが判断基準となります。当院の治療では、以下のようなものが対象となります。
対象となる治療の例
- インプラント治療
- セラミックなどの自費の詰め物・被せ物
- 入れ歯(義歯)の作製・調整
- 発育段階にある子どものための矯正治療
- 噛み合わせ改善を目的とした大人の矯正治療
- 親知らずの抜歯などの外科処置
- 治療のための通院にかかった公共交通機関の交通費(バス代、電車代など)
対象とならないものの例
- 歯を白くするためのホワイトニング
- 容貌を美化するための美容目的の矯正治療
- 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
- 歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費
具体的に、いくらくらい戻ってくるの?
還付される金額は、申告される方の所得税率によって変わります。以下の計算式で「控除額」を算出し、その控除額にご自身の所得税率をかけると、還付される金額の目安が分かります。
医療費控除額の計算式
(1年間に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填された額)- 10万円 = 医療費控除額(上限200万円)

所得税率は所得が多いほど高くなるため、高額所得者ほど還付金は多くなります。大まかな目安は下記の表でご確認ください。

計算例:年間所得500万円の方が、1年間にインプラント治療で50万円を支払った場合
1.医療費控除額を計算
50万円(治療費) – 0円(保険金等) – 10万円 = 40万円(医療費控除額)
2.還付される所得税を計算
所得500万円の方の所得税率は20%ですので、 40万円 × 20% = 8万円
となり、約8万円の所得税が還付されます。さらに、翌年の住民税も減額されます。
申請の手続きと必要なものは?
申請の期間
医療費を支払った年の翌年、2月16日〜3月15日の確定申告期間中に申請します。 (もし忘れてしまっても、過去5年分までさかのぼって申請が可能です)
必要なもの
- 源泉徴収票(お勤め先から受け取るもの)
- 医療費の領収書(当院が必ず発行します。大切に保管してください)
- マイナンバーカード
- 還付金を受け取るための銀行口座情報
申請の方法
現在は、ご自宅のパソコンやスマートフォンから申請できる「e-Tax」が便利で推奨されています。もちろん、確定申告書を作成して税務署に提出する方法もあります。詳しくは、国税庁のウェブサイトをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。
補足事項
- 確定申告書は、お近くの税務署や国税庁のウェブサイトで入手できます。
- 申告期間は通常、翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、還付申告は翌年1月1日以降であればいつでも提出可能です。
- 現在、医療費の領収書提出は不要ですが、ご自身で5年間保管する義務があります。
ご不明な点はお気軽にご相談ください
当院では、医療費控除の申請に必要となる領収書を必ず発行しております。治療計画をご提案する際に、費用が医療費控除の対象になるかどうかもご説明いたしますので、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご質問ください。
執筆・監修歯科医
治療費のご負担も
ご相談ください
理事長・院長
酒井直樹
SAKAI NAOKI
経歴
- 1980年 福島県立磐城高等学校卒業
- 1988年 東北大学歯学部卒業
- 1993年 酒井歯科医院開院
- 2020年 医療法人SDC設立 理事長就任
所属学会・勉強会
- 日本臨床歯科CADCAM学会
- 日本顎咬合学会
- 日本口育協会
- 日本歯科医師会
- 日本歯周内科学研究会
- 日本床矯正研究会
- ドライマウス研究会
- 船井総研・矯正特化型歯科経営研究会